特定飛行って何?ドローンの飛行レベルと飛行形態

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 ドローンを飛ばそうと思ったとき、特定飛行とかレベル〇〇飛行とかカテゴリー〇などといった用語をよく目にします。これは、ドローンの法改正や規制やなどが行われているなかで、ドローンの飛行方法や種別をカテゴライズしてそれぞれのカテゴリーに応じて規制や飛行申請の方法を分類するために定められているものです。ドローンを飛ばす時、飛行方法がどのカテゴリーに分類されるかをしっかりと確認し、知らないうちに法律違反をしてしまったといったこなどといったことがないよう注意しましょう。

ドローンのレベル別飛行

ドローンの飛行はレベル1~4にカテゴライズされています。このレベルはドローンを飛ばすうえでの危険度に応じたレベルになります。

  • レベル1飛行                                                       目視内で自動操縦 ドローンを肉眼でとらえられるで範囲(目視内)で手動操縦
    こちらは、一般的にドローンを飛ばすとなったときに想像でする飛行方法になるかと思います。また、社会実装としては空撮や橋梁・送電線点検などが主にレベル1に分類される飛行方法になります。 
  • レベル2飛行                                                          目視内で自立飛行(補助者あり) 肉眼でとらえられる範囲(目視内)で自動操縦 
    ドローンに飛行経路や高度などをあらかじめプログラムし自動で飛行させる飛行方法です。 土木測量や農薬散布がレベル2飛行に該当します。
  • レベル3飛行                                      無人地帯目視外飛行(補助者がない場合は立入管理措置が必要)  
    無人地帯とは山・海水域・森林・離島等があげられ、河川測量や無人地帯への荷物配送、被災状況の調査を目的とした飛行があげられます。
  • レベル4飛行                                      有人地帯目視外飛行(補助者なし)
    レベル3までは基本的に人の上空を飛行することができないものでしたが、レベル4飛行では人の上空を飛行刺さることが可能となります。そのためレベル4飛行ではより身近な場面でドローンを飛行させることができます。例えば、スタジアムでのスポーツ中継や建設現場での測量、市街地への荷物の搬送などがあげられます。しかし、人の上空をドローンが飛行する場合、当然危険も倍増します。そこで、レベル4飛行を行うためにはいくつかの条件があります。
    ① 第一種型式認証を受けた機体                             
    ② 操縦者が一等無人航空機操縦士の技能証明を保有していること              
    ③ 事前に飛行計画を国土交通省に通報していること                    
    ④ 飛行前の飛行許可申請を国土交通大臣に申請していること。                レベル3以上の飛行は③④ついては必要になるものなので①②がレベル4飛行を行う上でほかの飛行方法と大きく違うところといえます。現在、ドローンの社会実装に向けて急速にドローンの飛行に飛行に関するルールが整備されていますが、現在のところ①の第一種型式認証を受けた機体が現時点では1機となっているため、もう少しドローンが身近に飛び交う日までは時間がかかりそうです。                                                                 

特定飛行とは

ドローンを飛ばす場合一定の条件を満たした場合を除き、国土交通大臣への許可申請が必要になります。さらに、必要な区分においては申請が必要な空域と申請が必要な飛行方法と大きく2つに分かれており、それらの飛行に該当するものが特定飛行と呼ばれるものになります。また、特定飛行に該当する場合は基本的には、ドローンを飛行させることはできませんが、申請を行うことで飛行が可能となります。

① 申請が必要な空域

  • 空港周辺・・・空港周辺は有人機(いわゆる普通の飛行機)がたくさん飛び交っており、接触の危険があることなどからドローンの飛行は制限されます。
  • 人口集中地区・・・DID地区とも呼ばれており国勢調査により指定される地域の上空です。厳密にいえば細かく指定される基準がありますが、人が生活している区域においてはこの人口集中地区が指定されている場合が多いため、ドローンを飛行させる場合かなりのケースでこの空域にかかると思っておいた方が無難です。また、この空域はたとえ自分の家の庭であっても該当するので、自分の敷地内だからと言って自由にドローンを飛行させて良いわけではないので注意が必要です。    
  • 150m以上の上空・・・有人機の飛行は離発着時を除き、150m以上の上空を飛行することが航空法上義務付けられているため。150m以上の上空では有人機との接触危険や飛行障害となることが予想されるため、飛行が制限されています。
  • 緊急用務空域・・・消防、救助、警察業務その他緊急用務を行うために飛行の安全を確保する必要がある場合、国土交通大臣が指定する空域のことです。この空域は常に指定されているわけではなく、災害などが発生した場合にその都度設定されるものになります。また、この空域においては、たとえ国土交通大臣の許可を得ていたとしても、飛行させることはできませので注意が必要です。                                                                            

② 申請が必要な飛行方法

  • 夜間飛行・・・国立天文台で発表される日の出から日没までの時間が発表されており日に出前、日没後を夜間としています。
  • 目視外飛行・・・モニターを使って飛行させたり、FPV飛行などが目視外にあたります。
  • 人又は物件かとの距離が30m以上確保できない場所での飛行・・・人とはドローンを飛ばす際になんらかの形でその飛行に関与している人以外の人を言い、物件とはその関係者が管理する物件以外の物件を言います。また、電柱や電線なども物件に含まれるので注意が必要です。
  • 催し物上空・・・祭りやスポーツイベントなど特定の日に人が集まる場所のことをさします。
  • 危険物の輸送・・・ガス、燃料、火薬、農薬などの輸送がこれ該当します。ただし、ドローンが飛ぶのに必要なバッテリーや燃料は危険物には該当しません。
  • 物件の投下・・・ドローンから荷物などを投下させる場合などのことですが、液状や霧状のものでも物件の投下に該当するので、農薬や水を散布する場合でも物件の投下にあたります。なお、宅配などで、物件を地面に置くだけでは物件の投下には当たりませんの。

飛行カテゴリー

飛行レベルとは別に飛行カテゴリーというものがあります。このカテゴリーはドローンを飛行させる際に、自身の飛行形態がどのカテゴリーに属するかによってどのような飛行申請を行うかを区分しているものになります。 ドローンの申請においてはこのカテゴリーの判断が重要になるので、飛行前にはしっかりと確認する必要があります。

① カテゴリーⅠ                                                特定飛行に該当しない飛行で国土交通大臣への通報は不要になります。

② カテゴリーⅡ                                                      特定飛行のうち飛行経路化に立入管理措置を講じた飛行                                         これは、立入管理措置を講じることでドローンの飛行経路化において無人地帯を作り出すイメージです。基本的にドローンは第三者の上空を飛行させることはできないため、立入管理措置を講じる必要があります。また条件によっては飛行の許可申請が必要になる場合があります。

③カテゴリーⅢ                                                                                   特定飛行のうち飛行経路化に立入管理措置を講じない飛行                                           ドローンは第三者上空を飛行させることはできませんが、カテゴリーⅢにおいては、一定の条件を満たしたうえで申請を行えば飛行が可能になります。具体的には                                     

  • 一等無人航空機操縦士が第一種機体認証を受けた機体を操縦すること
  • 飛行マニュアルの作成及び適正な運航管理を確認したうえで飛行の許可承認を受けること                                                                                                                                                                                                                  

これらの条件を満たした場合のみカテゴリーⅢでの飛行が可能となります。

下の図は飛行カテゴリー決定のフロー図になります。申請の場合は自身の飛行がどのカテゴリーに該当するかを確認し、飛行許可申請を行うようにしてください。

まとめ

今回の内容は、レベル別飛行や特定飛行などについて大まかな概要になります。飛行種別や飛行方法によってさまざまな規制や、許可承認の方法が異なりますので、自身の飛行方法をよく確認してから安全にドローンを飛ばすよう心がけましょう。

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