100g未満のドローンって?
100g未満のドローンとはいわゆるトイドローンと呼ばれているような小さなドローンです。最近では100g未満でもかなり性能の良いドローンがあり機体登録なども必要ないため人気を集めいています。また100g未満の機体とはドローン本体とバッテリーの重さの合計が100g未満の機体になります。なお、バッテリー以外の取り外し可能な部品(プロペラガードなど)は重量には含まれません。
この、100g未満に機体は基本的に航空法の規制は受けない(一部受ける部分もあり)ことも人気の一つとなっているといえるでしょう。しかし、どこでも自由に飛ばせるわけではなく、航空法以外に小型無人機飛行禁止法や地方自治体のルールに従って飛行ささせる必要があります。
100g未満でも規制を受ける法律、条例等は下記の通りです。
1 航空法の一部
2 小型無人機飛行禁止法
3 民放
4 電波法
5 道路交通法
6 都道府県、市区町村の条例
1 航空法の一部適用
100g未満の機体は基本的には航空法の適用は受けませんが
・空港周辺
・150m以上の空域
・緊急用務空域
以上の2か所においては、あらかじめ国土交通大臣の許可が必要となります。
また、緊急用務空域においては、許可申請をしても原則許可は下りません。緊急用務空域においてはかつて、緊急用務空域内に見知らぬドローンが侵入したため、消防の消火活動が1時間ほど停止した事案があったため、この空域での飛行が禁止となっています。
2 小型無人機飛行禁止法
航空法以外に無人航空機が規制を受ける法律として、小型無人機飛行禁止法があげれます。これは、国の重要施設及びその周辺概ね300mの地域上空は無人飛行機の飛行が禁止されています。これには、100g未満の機体やおもちゃのラジコンも含まれます。
なお、重要施設等とは下記の通りとなっております。
・国の重要施設
・外交交換等
・防衛施設
・空港
・原子力事業所
もし、これらの施設周辺でドローンを飛ばす場合は、施設の管理者や土地の所有者の承認が必要となります。また、警察および、管区海上保安庁への通報もしなければなりません。
また、これらの対象施設のレッドゾーン(下の地図で赤く囲われている部分)で小型無人機の飛行を行った者及び警察官の命令に違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

3 民法
民法上、土地の所有権等の問題から、誰かの所有地でドローンを飛行させる場合は、土地所有者及び、管理者の承諾を得ることが望ましいです。
なお、所有地の例として
・駐車場
・キャンプ場
・神社・仏閣
・観光地
・山林
などがあげられます。これらの施設において、ドローンを飛ばす際はたとえ法律上問題ない空域だとしても、管理者等の承諾を受けるのが、最低限のマナーとして、考えておくとよいでしょう。
4 電波法
ドローンの操縦は機体とプロポ(操縦機)とを無線電波によって操作するため、他の電波装置との混戦を防ぐため、「技術基準適合マーク(技適マーク)」の取得が義務付けられています。大手メーカーのドローンでは基本的に技適マークが取得されているものが多いですが、万が一技適マークがないもの場合は飛行させることができません。
技適マーク

・2.4GHz帯と5GHz帯
ラジコン用の微弱無線局や空中線電力が1W以下の2.4GHz帯の無線局については免許や登録は不要で使用することができます。(2.4GHz帯には技適マークは必要)、産業用の無人航空機では、基本的に2.4GHz帯を使用しています。2.4GHz帯の電波はWi-FiやBluetoothなどにも使用されている周波数になります。また、この周波数の場合、機体から映像が届くまでに若干の遅延があります。そこで、FPVなどで使用されるのがより遅延が少ないとされている5.7~5.8GHz帯の周波数になります。そして、この周波数を使用する際には、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。また、5.8GHz帯はETCや駐車場管理等に使用されていることから、付近での使用は避けるなど運用には注意が必要です。
5 道路交通法
道路交通法上、「道路における工事もしくは作業するもの」は管轄警察署に「道路使用許可」を申請すること、となっており、ドローンの離着陸はこれにあたるとされています。
また、交通に影響を及ぼす。低空飛行をする場合も同様となっているため、道路上でドローンを飛ばす際は、100g未満であってもこのような申請が必要となります。
6 都道府県・市区町村の条例
法律とは別に、都道府県や自治体による、条例についても確認する必要があります。
例えば、都立公園ではドローンの使用が禁止されていたり、公共の場において第三者に危険が及ぶ可能性がある場合はたとえ100g未満であっても飛行することはできません。
7 その他
法律上明記されていなくても、ドローンの利用を避けるべきシチュエーションが存在します。
・国事行事やイベント関連施設の付近
G20やワールドカップ、米大統領来日等の際は飛行禁止区域に指定されることがあります。
直近では大阪・関西万博の間、令和7年1月19日から令和7年10月13日まで約10か月の間万博会場の周
囲1000mが飛行禁止となっています。
・航空機の発着場付近
空港以外でもヘリの離着陸が行われる可能性があるような場所での飛行は控えてください。
・高速道路や新幹線の上空
落下危険などがあるため
・鉄道車両や自動車上空
常に30mの距離を保つこと
・高圧線、変電所、無線施設付近
多数の電波が飛び交う場所であると電波障害により操縦不能のなることが懸念される。
100g未満のドローンを許可なしで飛ばす際は以上のことに気を付けて飛行させる必要があります。
価格も比較的安価で手に入りやすい100g未満のドローンですが、墜落などすればけがをする可能性もあるため100g以上のドローンと同様、ルールを守って飛行させていくことが大切です。
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